税務署から封書が来た
税務署からの封書
ちょっとどきっとしました。
別に悪さはしていないはずです。
税務署からきた封書
不安に思いながら封書を開封すると
入っていたのはe-TAXの案内書でした。
ちょっと安心しました。
e-TAXの案内文書
- e-TAXを勧める案内でした
封筒にはいっていたのはe-TAXを利用した確定申告の案内でした。
税務署からきたe-TAXを勧める文書(クリックすと拡大します。)
ちょっと安心しました。
e-TAXはパソコンやスマホを使って行う電子式の確定申告の名称です。
マイナンバーカードも必要となります。
令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変更となり、e-Taxによる申告(電子申告)又はその他の一定の要件を満たしていない場合には、65万円の青色申告特別控除を受けられないことになるのです。
つまり、e-Taxでないと65万円の青色申告特別控除ができなくなるよ、ということです。
65万円の青色申告特別控除を今後も受けるためには、早めにマイナンバーカードを取得しておき、確定申告はe-Taxで行いましょう、という要旨となっています。
e-TAXでなくても65万円の青色申告特別控除を受ける方法
- 電子帳簿保存でも可能ですが申請書を出す必要があります。
65万円の青色申告特別控除を受ける方法はe-TAX以外にもあります。
電子帳簿保存です。ようするにパソコンなどに帳簿を電子的に保存しておくやり方です。
これは知っていましたが、あらかじめ税務署に申請する必要があることがわかりました。
(画像はクリックすと拡大します。)
下の部分に電子帳簿保存のことが記載されています。
読んでみると、e-TAX 以外で65万円の青色申告特別控除制度の適用を受けるには、電子帳簿の備え付けが必要であることがわかります。
電子帳簿の場合、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
※ 原則として課税期間の途中から適用することはできません。
とあります。
となると、本年度の確定申告で電子帳簿保存の方法で65万円の税額控除の制度を受けるには、2020年度の1月から電子帳簿を開始している必要があります。(12月決算の場合)
しかも税務署には3ヵ月前に申請する必要があるので、去年の10月に電子帳簿保存の申請をしていないといけないことになります。
今までずっと紙の帳簿をつけていた場合は、本年度の確定申告で65万円の青色申告特別控除は受けられないことになります。
でもe-TAXなら今からでも間に合います。
e-TAXではマイナンバーカードを使うので、早めにマイナンバーカードを取得しておきましょう、ということです。
(IDとパスワードで対応する暫定的なやり方もあるようですが、税務署に行って手続きをしないといけないし、どうせなら一挙にe-TAXに移行してしまったほうが効率的です。)
当事務所も次回の申告はe-TAX
- 本年度からe-TAXに移行予定
当事務所もこの機会に、本年度からe-TAXで確定申告をしようと考えています。
マイナンバーカードはすでに取得済みです。
ICカードリーダーは、10万円の特別定額給付金をWEB上の手続きだけでもらうときに必要だったので、購入していました。あとは特に何も準備する必要もありません。
いままでは、e-TAXにしてもあまり特典がなかったので普通に国税庁のHPで入力して紙に印刷して、税務署に提出していました。
今回はe-TAXに切り替える良い機会となりました。