中小企業診断士の産廃診断について
当事務所の実績
- 100件以上の実績があります。
- 継続して依頼されることも増えています。
産廃診断は中小企業診断士等が行う産業廃棄物処理業の申請時の経営診断のことです
- 建設土木事業者や産廃事業者が、事業を拡張しようとしたり、新規・更新申請(許可申請)する際に、公的機関から中小企業診断士の経営診断書や経営改善計画書の提出を求められる場合があります。この経営診断のことを産廃診断といいます。建設土木業者が産廃診断が必要な理由は、多くの場合、付随業務として建設現場で生じる産廃の収集運搬を行っているためです。その産廃診断書作成の支援をいたします。(実績豊富)
- 2009年度、静岡県の産廃許可に変更があり、静岡県においても愛知県などと同様、産廃事業者の経営状態により、中小企業診断士の経営診断書の提出が義務付けられるようになりました。
- 浜松市産業廃棄物対策課の資料によると、浜松市においても静岡県と同様の変更があり、2011年3月15日から産廃事業者の経営状態により、中小企業診断士の経営診断書の提出が義務付けられるようになりました。浜松市産業廃棄物処理業及び処理施設許可関係事務取扱要領を ご覧ください。(直前3年の各事業年度の当期純利益がすべて損失になっている場合は、損失の原因と今後の経営改善に関する計画書を添付させること。また、 債務超過の場合は、中小企業診断士の診断書又は金融機関の融資証明等、経理的基礎を有することを確認できる書類を添付させること、と記載されています。)
当事務所における産廃診断の実績
過去には、静岡県以外にも他県の産廃診断も複数行ってきました。また、すでに静岡県内において、50件以上の産廃事業者・建設事業者(建設事業者は業務上産廃の処分仕事も行っているから)の産廃診断をおこなっています。(令和2年現在)
経営診断書が必要な場合
静岡県の場合
2009年6月に静岡県が県内の中小企業診断士を対象に実施した産廃診断研修参加による情報
- 申請時直近が債務超過状態のとき
以上に該当する場合、公的機関から中小企業診断士の経営診断書の提出を求められることがあります。なお静岡県において
- 申請時直近決算期が、3期連続赤字のとき(経常赤字)
は申請者による「経営改善計画書」の提出が必要とされています。
この場合は必ずしも、中小企業診断士に依頼しなくても良いと思いますが、書き方などが良くわからない方は、中小企業診断士の資格を持つ経営コンサルタントに依頼するのが無難でしょう。
静岡県の概要は以下のようになります。
対象 | 基準 | 診断者 | |
収集運搬業 | 法人 | 債務超過 | 中小企業診断士の診断書等 |
個人積保なし | 不要 | ||
個人積保あり | 負債>資産 | 中小企業診断士の診断書等 | |
処分業 | 法人 | 債務超過 | 中小企業診断士の診断書等 |
個人 | 負債>資産 | 中小企業診断士の診断書等 |
※提出する書類は、中小企業診断士による診断書と、それを補完する銀行の融資証明などの書類があれば、一緒に提出します。
赤字、債務超過の法人等が提出を要する書類一覧
一覧にすると以下のようになります。債務超過の場合と純資産がプラスであっても以下に該当する場合には表中に示されている書類が必要となります。
直前期の貸借対照表(資産に関する調書)の状況 | 直近3期の経常収益の状況(個人は不問) | 【必要な追加書類】 | |||||
A:経営改善計画書(借入金返済計画書) | |||||||
B:中小企業診断士の診断書等 | |||||||
収集運搬業 | 処分業 | ||||||
個人 | 法人 | 個人 | 法人 | ||||
積保なし | 積保あり | ||||||
1 | 純資産プラス | 黒字あり | – | – | – | – | – |
2 | 3期全て赤字 | – | – | A | – | A | |
3 | 債務超過 | 黒字あり | A | A+B | B | A+B | B |
4 | 3期全て赤字 | A | A+B | A+B | A+B | A+B |
愛知県の場合
- 処理業許可申請の直前期の経常利益が赤字になっている。
- 直前の3期間の経常利益の平均が赤字になっている。
- 自己資本比率が10%以下になっている。
- 営業実績が3年に満たない。
一覧にすると以下のようになります。愛知県の場合は下記表の最下部の条件の場合、中小企業診断士の診断書があっても不許可になりますのでご注意ください。愛知県の経理的基礎に関する審査の考え方
本比率 | 直前3年間の経常利益金額などの平均値 | 直前事業年度の経常利益金額等 | |||
行政処分の内容 | |||||
収集運搬業 | |||||
積保なし | 積保あり | 処分業 | |||
10%以上 | プラス | プラス | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 |
プラス | マイナス | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 | |
マイナス | プラス | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 | |
マイナス | マイナス | ①必要時診断書 | ①必要時診断書 | ①必要時診断書 | |
0%以上 10%未満 | プラス | プラス | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 | 原則基礎認定 |
プラス | マイナス | 原則基礎認定 | 診断書 | 診断書 | |
マイナス | プラス | 原則基礎認定 | 診断書 | 診断書 | |
マイナス | マイナス | 診断書 | 診断書 | 診断書 | |
0%未満 | プラス | プラス | ②必要時診断書 | 診断書 | 診断書 |
プラス | マイナス | ②必要時診断書 | 診断書 | 診断書 | |
マイナス | プラス | 診断書 | 診断書 | 診断書 | |
マイナス | マイナス | 不許可 | 不許可 | 不許可 |
産廃診断の流れ
産廃経営診断の流れは以下のようになります。
1.依頼先に訪問、3期分の決算書など必要な書類をお預かり、ヒアリングの実施
2.お預かりした決算書類等とヒアリングを基に経営診断書の作成、完成
3.経営診断書のお届け、経営診断書のご説明と代金のお受け取り
診断書作成までの期間は最初の訪問から10日前後です。ただ当方のスケジュールによりご希望に添えないこともありますので、ご了承ください。また、代金は現金にてお願いいたします。
中小企業診断士は国家資格であり、経営診断書の作成も診断士の倫理規定に則って作成します。したがって必ずしもお客様の「産業廃棄物処理業」の申請許可を保証するものではありませんが、可能な限り許可が下りるように努力いたします。
産廃診断の料金
静岡県の産廃収集運搬業の産廃診断 79,800円(税別)
静岡県の産廃処分業の産廃診断 115,000円(税別)
お問い合わせは豊田までお気軽にどうぞ。お待ちしています。(静岡県西部・中部地区以外の方は、交通費など別途いただく場合がございます。)
静岡県西部:浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町
静岡県中部:静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧の原市、吉田町、川根本町
産廃診断申し込み方法
電話(事務所電話番号:0538-43-9673)かお問い合わせページのフォームにてご連絡お待ちしています。